入院時の食事代の自己負担額はいくら?病院によって違うの?
様々な怪我や病気によって入院を強いられることがあります。
日本では公的な医療保険があるので、年齢や所得に応じて費用負担が決まります。
ただ、この費用負担は入院費だけでなく、入院時の「食事代」の負担があることも忘れてはなりません。
さて、入院時の「食事代」は一体いくらかかるのでしょうか?
「〇〇病院の食事は美味しい」
「もっとお金をかけて食事を美味しくしてほしい」
どの病院でも入院患者からよく聞かれるコメントかと思います。
病院の食事では、当然ながらただただ美味しいものを提供するのではなく、
塩分の制限やカロリーのコントロールなど、
療養を行うために適した栄養や味付けになっています。
では、この食事代は病院ごとに値段が違うのでしょうか!?
結論から言うと、
入院時の食事代は“全国一律”となっています。
ただし、所得区分や入院期間によって、減額の措置も存在します。
そんなの知らなかったと言う人もいると思いますので、
今回は、入院時の食事代の自己負担額について解説します。
入院時食事療養費とは?
入院期間中に支払う食事代の費用は、
【入院時食事療養費】と呼ばれます。
これは、単なる食事ではなく、“療養費”ということで、
被保険者が病気で医療機関に入院した時に療養の給付と合わせて食事代の給付が受けられるのです。
入院時食事療養費の算出は、以下のようにまかなわれます。
入院期間中の食事代は、
健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。
つまり、図で言うところの「標準負担額」と言う部分が、
患者が負担する部分であり、“全国一律”となっているところです。
(また、この自己負担額は、高額療養費の対象からも除外されます。)
では、一体いくら負担すれば良いでしょう?
入院時の食事代の自己負担額は?
まず、入院した時の食事代の算出ですが、
これは1日計算ではなく、1食計算になります。
そのため、退院日などに昼食は食べないなどの選択によって1食分の節約にもなります。
入院時の食事代の自己負担額は、平成30年4月より、
【1食につき 460円】となりました。
なお、これまでにも何度か改定があり、
〜平成28年3月【1食につき 260円】
〜平成30年3月【1食につき 360円】
だったため、ほんの数年で1食につき200円の値上がりとなっています。
これは、1日につき600円、1ヶ月につき18000円程度の値上がりになるのでなかなか影響は大きいものです。
ただし、すべての人がこの値段というわけではなく、
所得や入院期間に応じて減額制度があるのです。
住民税非課税世帯の軽減措置とは?
入院時の食事代は、
“全国一律”とはいうものの、所得に応じて軽減措置があるのです。
この軽減措置に該当するのが、
所得区分における「住民税非課税世帯」であり、入院期間によって更なる軽減措置もあります。
入院時食事療養費の「住民税非課税世帯」における負担額は以下のようになります。
なお、この自己負担額の軽減措置を受ける場合には、
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」と「被保険者証」と「低所得の証明書」を添付し、全国健康保険協会の都道府県支部に提出する必要があるそうです。
後に、申請が認められると、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、この「認定証」と「被保険者証」を医療機関の窓口へ提出することで手続きが完了します。
まとめ
今回は、入院時の食事代の自己負担額について解説しました。
正式には、入院時食事療養費にかかる自己負担額ですね。
ここ数年での急激な負担額の増加は、長期の入院ではかなり懐を圧迫しそうですね。
もちろん、病院が独自に行う特別メニューなどへのバージョンアップの際には、
自己負担額に上乗せがありますので要注意を!